はじめての火災保険(すまいの保険)
”隣の家からのもらい火で自宅が全焼してしまった。”
この時、相手に損害請求(民法709条にもとづいて)することができるでしょうか?
答えは「出来ません。」
なぜなら、自分の家は自分で守ろうというのが日本のルールです。
この記事では火災保険(すまいの保険)の全体像を簡単に説明していきます。
損害請求できない理由
明治32年に定められたに失火責任法により損害請求をすることが出来ません。
失火責任法では、失火の場合には損害賠償しなくていい、ただし重大な過失は除くといった内容が定められています。
昔の日本家屋は木造で建てられ、部屋を仕切る扉も紙ででき、床も燃え広がりやすい畳であることから、類焼の可能性が高く、その責任を失火者だけのものとすることは酷だという事が背景にあると言われています。
結果として自分の家は自分で守らなければいけません。
重大な過失
ただし、「重大な過失」の場合は失火責任法の適用外とされており、損害賠償をしなければなりません。
「重大な過失」は、ほとんど故意に近い著しい注意欠如の状態とされています。
火災保険の基本補償 5つ
①火災、落雷、破裂・爆発
火災、落雷、破裂・爆発による損害を補償します。
②風災、雹災、雪災
風災、雹災、雪災による損害を補償します。
③水災
水災による損害(床上浸水、地盤面より45cmを超える浸水、または損害割合が30%以上の場合)を補償します。
④盗難
盗難、水濡れ、建物の外部からの物体の衝突、労働争議等に伴う破壊行為等による損害を補償します。
⑤破損等
上記以外の偶然な破壊事故等による損害を補償します。
保険金額の決め方は?
保険金額=事故が発生した場合の支払限度額
”保険金額”は建物の評価により設定されます。
何か事故が遭った場合、この保険金額を上限に補償が担保されます。
※表を入れる。
では、この保険金額の設定(建物評価方法)について見ていきましょう。
新価(再取得価格)
基本、火災保険では「新価(再取得価格)」で建物評価をします。
新価とは”新たに同じ家を立て直す際にかかる費用”です。
万が一事故があった場合、新たに同じ家を立て直す費用を保険金額に設定することが基本となります。
この方法が主流です。
時価
時価については自動車保険の車両金額をイメージしていただくと分かりやすいかと思います。
走行距離や使用年数で車両の価値は減少していきます。
時価とは、新築費から系年数による価値減少分を差し引いた金額を指し、年数が経つにつれて減少していきます。
古い火災保険にこちらの契約タイプがあるのでご自身の契約内容をご確認ください。
地震保険
火災保険では対象外
火災保険では、自然災害の中でも地震・噴火・津波を原因とする火災・損壊・埋没・流出による損害は補償されません。
そのため、補償対象とするには火災保険とセットで地震保険を契約する必要があります。
補償内容と支払保険料
地震保険は、政府と損害保険会社が共同で運営する保険なので、保険料や補償内容も一律で決まっています。
地震保険の支払限度額(保険金額)
・地震保険は、火災保険とセットで契約します。設定する保険金額は火災保険と同じではなく、建物と家財に対して火災保険で設定した金額の30%~50%の範囲内で設定することとなります。
・上限額は建物が5,000万円までで家財は1,000万円までです。
地震保険の目的と背景
このような保険金額になっているのは、地震保険は建物を建て直す費用を補償する保険ではなく、「被災した人々の生活の安定に貢献する」ことを目的にできた保険だからです。
参考:地震保険の概要
出所:財務省HP
火災保険で損をしないコツ
火災保険の見直しでよく見かけるのが、特約の重複です。
自動車保険やサイクル保険、クレジットカードに付帯されている特約など重複している方が多いです。
証券を並べ、下記の特約が重複していないかご確認ください。
・個人賠償責任保険
・弁護士費用(日常生活)
まとめ
この記事では法律面から火災保険の必要性を再確認することと、火災保険の保険金額の考え方をお伝えすることを目的に作成しました。
火災保険(すまいの保険)は長期契約になっている場合が多く、自動車保険等に比べて見直しが少ないと思います。
「どんな補償内容だったかな?」
と疑問をもたれた方は、是非見直しの時間を作ってみてください。
何かしらの参考になりますと幸いです。